10月13日から多くの人が利用する大衆利用施設などでマスクの着用が義務付けられる。 30日間の指導期間を経て、11月13日からは違反時、最大10万ウォンの過料が科せられる。 中央災難安全対策本部は10月4日、政府ソウル庁舎で開かれた定例ブリーフィングで、 「感染予防法改正を通じてマスク着用を義務付ける行政命令と 未着用の場合の過料付加規定が新設され、13日から施行される予定」と明らかにした。 「マスク着用を義務付ける行政命令はソーシャルディスタンスの段階と 施設の危険度などによって異なる」とし、 「大衆利用施設は距離置き段階別に集合が制限される施設の事業主と従事者、 利用者などを対象に段階的に適用される」と述べた。 また「不特定多数が利用して感染拡散の憂慮が大きい公共交通機関、 集会デモ場や感染脆弱階層が多い医療機関、療養施設、 昼夜間保護施設は距離置きと関係なく常に施行される」と強調した。
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